最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)566 判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を仙台高等裁判所に差戻す。
理 由
上告人及び上告代理人河鰭彦治郎の上告理由第一乃至第四点、上告代理人丁野暁
春の上告理由第一乃第第五点について。
原判決によれば原審において、被上告組合は、その総会において本件三筆の山林
(総面積三六五町歩余)に生立する赤松立木を売却することに決し、買受人を物色
してきたが、昭和二四年八月二六日の組合総会において、D(組合監事)とE(組
合員)の両名が山林についての知識経験を有するところから売却交渉委員に選任さ
れ一任されたこと、被上告組合は、昭和二五年五月上旬上告人に対し、前記山林に
生立する赤松立木三万石を売つてもよいと申向け、同年六月右Dが上告人を右山林
に案内したこと、被上告組合は、上告人の要請に基づいて同年八月一三日から三日
間、本件山林中赤松立木一万石が生立すると目される一部の区域を区画したこと。
同年九月上告人の依頼により、F株式会社の技術員が右地域に生立する赤松立木(
甲立木、五〇五五石)の石数を調査した際、被上告組合の組合長代理として同組合
の嘱託事務員であるGが立会つたこと、上告人は、同月二二日被上告組合の組合長
であるHに対し、甲立木を石一〇〇円で買受けたい、代金は福島県知事から伐採許
可があつた時に支払う旨申向けて交渉したこと、これより先同年八月初、本件山林
を含む裏磐梯山林一帯が国立公園に指定され、その立木伐採には県知事の許可を要
することとなつたので、右Dは上告人にこれが許可をうるように依頼し、上告人は、
自己の費用を使つて手続をし九月三〇日福島県知事から伐採許可をうけたことを認
定している。以上は、これを綜合すれば、所論売買予約成立の蓋然性を推定せしむ
るに足る間接事実となさざるを得ない。
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然るに、原審は、以上の各事実を認定しながら、本件については手附金、内金の
授受がなく、契約書が作成されていないこと、成立に争のない乙二号証(Dの供述
調書)乙四号証(Iの供述調書)乙六号証(Hの供述調書)、第一審並びに控訴審
証人Dの証言、前認定の事実を綜合して考察するときは、当事者は、本件山林に生
立する赤松立木三万石(甲立木を含む)について売買契約を締結すべく逐次その折
衝を重ね、その成立を予期して立木伐採許可を得たりしたのであるが、その間に上
告人主張のような売買予約(いわゆる双務予約または民法五五六条所定の売買一方
の予約)は成立していなかつたものと認められる旨判断していること、所論のとお
りである。
しかしながら、原判決に、予約不成立の証拠として挙示せられている右各供述調
書および各証言は、前示原審確定の事実と矛盾する証言或は予約の成否に無関係な
ものが大部分であり、また、原審の確定する如く、内金、手附金の授受がなく契約
書が作成されていないとしても、これを以つて原審の確定した前記間接事実から推
定しうる予約成立の蓋然性を否定しうるものとは解せられない。すなわち、原審は、
一方において売買予約の成立を推定させるに足る間接事実を認定しておきながら、
他方首肯するに値する根拠を示すことなくこれを否定したものであつて、審理不尽、
理由不備の違法があるといわざるを得ない。それ故、原判決を破棄し、更に右の点
について審理を尽すため本件を原審に差戻すべきである。
よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、民訴四〇七条一項に従い、裁判官
全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 河 村 又 介
裁判官 垂 水 克 己
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裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
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